ウーバーイーツで開業届を出すとどうなる?
新たに個人事業主やフリーランスになるときは、税務署に開業届を提出します。これは「私はこういう事業をやっていきます」と国にお知らせする意味をもっています。
専業は出した方がいい
理由:青色申告のメリットがあるから
専業になりたい人は、これからウーバーイーツがメイン収入になるので出すほうが良いです。
それは青色申告控除で最大65万円の所得控除を受けられるメリットがあるからです。
青色申告ができる対象の所得は3つ。事業所得、不動産所得、山林所得です。
開業届は「これから事業所得を得ていくぞー!」って意味でもあるので、出しておかないと対象外になってしまうことは一目瞭然ですね。
税務署へは、開業届と青色申告申請書の2枚を同時に提出するのが普通です。
脱サラ組の注意点
●源泉徴収票
会社をやめるときは忘れないよう給与所得の源泉徴収票を受け取っておきましょう。次の確定申告で必ず必要となります。
退職金を得た方は、退職所得の源泉徴収票ももらっておきましょう。
●信用系
会社をやめて専業ウーバーイーツになるということは、信用力が落ちる可能性があります。
クレジットカードの発行や引っ越しにかかる審査などは、辞める前にやっておきましょう。
副業は場合分け
収入20万円以下
副業ウーバー収入20万以下ぐらいで、小遣い程度に稼いでいきたい方は開業届を出さないで良いです。
この場合、雑所得となりますが、そのまま配達してくださって大丈夫です(笑)
ガッツリ稼ぎたい
副業ウーバーとしてガッツリ稼ぎたい場合は、開業届を出しても良いです。開業届を出すメリットは青色申告をして節税できる所にあります。
(青色申告特別控除額)
- 簡易簿記で青色申告:10万控除
- 複式簿記で青色申告:最大65万控除
注意すべきところは複式簿記の場合。最大65万控除は良いのですが、複式簿記は手間がかかり面倒です。
本業のかたわら配達するのは良いですが、事務作業などで負担がかり休日リフレッシュできない可能性があります。
また、あくまでもメイン収入は本業となりますので、あとあと事業所得として認められない可能性もあります。「私はちゃんと事業としてやっている」ということを税務署に説明できるようにしておく必要があります。
【個人事業であることの要件】
- 指揮命令は自分か
- 収入規模は大きいか
- 毎日継続してやっているか
- その取引を繰り返し行なっているか
これらが、税務署に総合的に判断されます。
認められないと開業届や青色申告の届を出していても雑所得とされてしまいます。
開業届はいつまでに出せばいいの?
基本:開業後1ヶ月以内に提出
開業届(すなわち個人事業の開業・廃業等届出書)と青色申告の届(すなわち所得税の青色申告承諾申請書)の2種類の書類を手渡し、もしくは郵送で税務署に提出しましょう。
郵送の場合は切手付きの返信用封筒と控え用の書類を同封のうえ発送しましょう。
手数料は無料です。
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