「副業20万円以下でも住民税の申告は必要って聞いたんだけど、どうしたらいいの」
「20万円以下でも会社にバレるのは抵抗があるなぁ、バレない方法はないかな」
こういった声にお答えしました。
結論、確定申告時期に別途、役所に行って住民税の申告をします。申告書欄の「自分で納付」に◯をつければOKです。
実際、豊島区役所にも行って聞いたことも盛り込んでみたので、参考にして欲しいと思います。
ウーバーイーツ副業20万以下でも住民税申告は必要なのか
お勤めの会社からのみ収入がある上で、副業収入20万以下の場合、
「所得税」の申告は不要です。
ですが「住民税」の申告は必要なんです。
これはなかなかのレアケースで見落としがちな部分。
そもそも所得税には申告不要の規定がありますが、住民税に申告不要の規定はないんですよね。
住民税が発生するかどうかにかかわらず、給与所得以外から多少でも収入があれば、非課税であっても申告する必要があります。
もし、しなければ税逃れになってしまう可能性もあるんです。
ただし、完璧にウーバーイーツ所得が0の時は申告する必要はありません。
例えば、必要経費が収入額を上まわったとか、
他の雑所得としてFXで損をした額が、ウーバーイーツ収入を上まわったという場合。
こういう場合は申告の必要はありません。
会社にバレないための方法
会社にバレる一番の原因は住民税額。
住民税額が会社に伝わるまでの流れ
所得税額がきまると、市区町村に払う住民税の額も決まります。
住民税額が決まれば、だいたい5月中旬以降に市区町村からあなたの会社に通知がいきます。
見方によりますが、20万以下ほどの住民税増加分が、会社の担当者によって、どれほどの評価なのかマチマチではあると思います。
とはいえ事務といえば正確さがものをいう部門。
たとえ微増とはいえど逆算して考える奴がいるかもしれません(笑)
「ムムッ」「前年の給与年収に対して、あきらかに住民税額高いよね。。」という感じでこられたらうっとうしいです(笑)
こうならないためにも、副業の上乗せ分の住民税を自分で支払う設定にしておくことが必要です。
会社にバレないための方法
ウーバーイーツ収入分(雑所得収入分)の住民税を自分で納付すれば基本的にはバレません。
「自分で納付」する流れは以下の通り。
確定申告の時期(2/15〜3/15)に、管轄の役所へ行く。
住民税課の窓口で申告書をもらう。
申告書に、本業の所得やウーバーイーツ所得分などを記入。
役所の中で記入作業を完結するには、持ち物として、
- 本業の源泉徴収票
- 副業の総収入がわかるもの
- 副業の総必要経費がわかるもの
- 本人確認書類
を持っていっておいた方がいいです(^ ^)
これを見ながら住民税申告書を完成させましょう。
なお本人確認書類は念のためマイナンバーカードがいいかもしれません。
続いて、
申告書の中に、給与から天引きか、自分で納付かを選ぶ項目がありますので、
必ず「自分で納付」の方に◯をつけます。
以上が会社にバレない基本的な方法です。
ウーバーイーツ分の住民税納付書は、自分の住所に届くようになります。
注意:100%バレないはない
ただし、確実にバレないかというとそれは分かりません。
最大限、バレないために手を打っておくというイメージで考えておいた方がいいです。
例えば、
あまりにも副業のウーバーイーツ所得(雑所得)収入が低い場合、単独で住民税はかからないですが、給与所得と合算すると住民税がかかってしまうことがあるらしいです。
この場合はバレる可能性があります。
また、人為的ミスで見落とされる可能性があります。
これは「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えて下さい! [ 税理士・大河内薫 ]」で知りました。
副業20万円以上でガッツリやっている時に同じように、確定申告書で「自分で納付」するを選びます。
この後、税務署から役所の住民税課に通知が行きますが、そこで担当者が見落とす可能性があることを指摘しています。
今回の記事では、20万円以下で直接役所に行って申告しているから、人為的ミスはより低いとは思いますが、
念をおすなら住民税申告後、役所に一本連絡を入れて確認をとっておくのも一つの手だと思います。
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