「103万円以上稼いじゃって、面倒なことになったらやだな」
「結果として、働き損みたいなことにもなりたくない」
う~ん、アルバイトだけなら余裕なのに、ウーバーと兼ねるとどうも分らんすよね。
でも大丈夫。
めちゃめちゃ簡単だから(笑)
いわば、算数の問題に近い。公式を覚えてあてはめたら楽勝で年間の所得が分かる。
専業ウーバーイーツ配達員(2019年夏~)たいぽんが、バイトとウーバーの掛け持ちに関する疑問を調べてみたよ!
【103万の壁】ウーバーイーツとバイトを掛け持ちする上で知っておきたいこと
さっそくミッションの確認をしておこう。
【扶養から外れないためのミッション】
あなたの年間総所得が48万以下でなければならない
ん?103万だよね、48万ってなんの数字だ?
この48万というのが、実際の親からの扶養が外れるかどうかの瀬戸際の数字なんだ(笑)
ここで、扶養控除についてさらっと確認しておきたい。
簡単にいうと扶養控除は、親が得をするものなんだ。つまり、親が無駄に税金をはらわなくてよいもの。
なぜこういうお得なものがあるかというと、子を養っているからなんだ。
親族の生活にかかわる費用を負担しているから、ある程度、税の負担を軽くしておきますよというイメージだね。
この控除をうける条件として、あなたの年間の合計所得金額が48万円以下であることが必要(参考:国税庁)。
例えば、年間アルバイト収入のみで稼いでいる場合、稼ぎの上限は103万で押さえないと扶養が外れてしまう。
これを計算式にあてはめると、、
103万ー55万(給与所得控除)=48万(給与所得)
つまり、1年間でアルバイトしかやっておらず、最高アルバイト収入で103万稼いだら、あなたの年間総所得は48万円になる。
だから、みんな103万の壁ということで意識するんだ。
ちなみに、給与所得控除額は年収によって決まっている。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
~1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,000円~ | (割愛) |
(出典:国税庁HP)
この表によると、アルバイトの年間収入が1,625,000円以下なら、550,000円の給与所得控除をうけることができるわけ。
掛け持ち必勝の計算式
掛け持ちの公式
【掛け持ちの公式】
(給与所得の計算)
年間のアルバイト収入ー55万=給与所得
↓
(雑所得の計算)
年間のウーバーイーツ収入ー必要経費=雑所得
↓
(年間合計所得の計算)
給与所得+雑所得=年間合計所得
↓
(48万を超えるかどうか)
年間合計所得>48万(×アウト)
年間合計所得≦48万(〇クリア)
ポイントはウーバーイーツで得た収入は、雑所得になるということ。
給与所得控除はあるが、雑所得控除はない。代わりに、必要経費を差し引くことができる。
必要経費例
- ウバック代
- 緩衝材代
- スマホホルダー
- レンタル自転車代
- 自転車代
- 修理代
- スマホ通信費
などなど
計算例
Q.今年はアルバイトで80万円稼ぎました。残りはウーバーイーツで稼ぎます。扶養を外れずにあといくら稼ぐことが可能ですか?
A.23万円(必要経費0の場合)
80万ー55万(給与所得控除)=25万(給与所得)
23万(ウーバーイーツ収入)ー0(必要経費)=23万(雑所得)
年間の合計所得=25万+23万=48万
Q.今年はアルバイトはやってません。その代わりウーバーイーツで配達はしました。全部で50万稼ぎました。扶養は外れませんよね。
A.外れます。
給与所得0
50万-0(必要経費)=50万(雑所得)
年間の合計所得50万
必要経費が2万以上あれば、外れない。
Q.今年はアルバイトで103万円稼ぎました。ウーバーイーツでは48万円稼ぎました。扶養から外れませんよね?
A.外れます。
103万ー55万(給与所得控除)=48万(給与所得)
48万ー0(必要経費)=48万(雑所得)
年間の合計所得=48万+48万=96万
基礎控除や勤労学生控除は使えないの?
ここも、この103万の件を考える時にややこしくさせるんだよね。
だけど結論、親の扶養から外れるかどうかを計算するときは、基礎控除や勤労学生控除は考えんでよいといえる。
なぜなら、親が扶養控除をうけるための条件に入ってないから。
それに基礎控除や勤労学生控除はあなた自身の税金が軽くなるかどうかの方に関係する部分だから。
これを理解するには税金計算の流れを見てみると分かりやすい。
上のアルバイト収入103万+ウーバー収入48万の例をもってくると、
103万ー55万(給与所得控除)=48万(給与所得)
48万ー0(必要経費)=48万(雑所得)
年間の合計所得=48万+48万=96万
こうして年間の合計所得まで求めた。
実際、税金の計算はここからも続いていて、今度は税金計算上の所得(=課税所得)の計算になる(この課税所得に税率をかけるなどして、税金が算出される)。
年間の合計所得(例だと96万)ー所得控除=課税所得
この式の所得控除っていうのに基礎控除や勤労学生控除が含まれる。
どうも控除、控除いってるから、全部一緒のとこで控除するように思えるけどそうじゃない(笑)
給与所得控除をするところで一緒に引くわけではないんだよぉ〜、、ややこしい。
年間の合計所得金額の算出後に、そこから差し引くというわけだ。
したがって103万円の条件をクリアしているかどうか確認は、この課税所得の計算に行きつくまでにできる。
基礎控除や勤労学生控除までは考えんでよいというわけだ。
上記の公式にあてはめて、48万以下か48超えを確認してみれば大丈夫!
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